陪審制度に何が起きているのでしょうか?
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0:07 - 0:10少なくともソクラテスの時代まで遡れば
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0:10 - 0:14初期の都市国家において
人が特定の犯罪を犯す等の -
0:14 - 0:16紛争が起きた場合には
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0:16 - 0:19市民グループが
訊問するときめていました -
0:19 - 0:23十数世紀のちに
陪審裁判は英国へ伝わり -
0:23 - 0:27政府を監視し 市民が
意思決定に参加する -
0:27 - 0:31法制度の基本的な特徴となりました
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0:31 - 0:34陪審員は被告人を
犯罪で裁判にかけるか否か決定し -
0:34 - 0:37罪に問われた被告人が
有罪かどうかの判断を下し -
0:37 - 0:40さらに金銭紛争を解決しました
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0:40 - 0:44アメリカの植民地は最終的に
英国支配から脱却しましたが -
0:44 - 0:47陪審制度は 存続しました
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0:47 - 0:50合衆国憲法では 大陪審が
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0:50 - 0:53刑事事件につき起訴するかを決定し
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0:53 - 0:56陪審員は 弾劾裁判を除く
全ての犯罪の裁判を行い -
0:56 - 0:59民事事件も行うと定めました
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0:59 - 1:03しかし 現在のアメリカでは
大陪審はあまり開かれていません -
1:03 - 1:07陪審員が評決する
刑事事件は4%に及ばず -
1:07 - 1:10民事事件の1%にもなりません
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1:10 - 1:14一方で 他の国々では
陪審制度の導入事例が増えています -
1:14 - 1:17アメリカでは
何が起きているのでしょうか? -
1:17 - 1:22状況の変化の1つには
最高裁判所の憲法解釈の仕方にあります -
1:22 - 1:24最高裁が司法取引を認めたために
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1:24 - 1:27司法取引は
ほとんどの刑事事件で行われてます -
1:27 - 1:30検察官が被告人に対して
罪状を認めるかの決定を -
1:30 - 1:32求める方法で行われます
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1:32 - 1:36被告人が司法取引に
応じれば 陪審裁判は開かれず -
1:36 - 1:39陪審員の下す評決よりも
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1:39 - 1:41短い刑期で済みます
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1:41 - 1:44裁判後の実刑判決が
さらに長くなるリスクがあれば -
1:44 - 1:48無実の被告人でも
怖くて取引に応じることもあります -
1:48 - 1:5019世紀から21世紀の間までに
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1:50 - 1:55罪状を認める割合が
約20%から90%に増えました -
1:55 - 1:58さらに その数は増え続けています
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1:58 - 2:01最高裁は陪審制度に従わない
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2:01 - 2:02別の訴訟手続を認めています
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2:02 - 2:04略式判決と言われるものです
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2:04 - 2:08原告側に充分な証拠が揃わない場合は
略式判決の制度を利用し -
2:08 - 2:12裁判官は民事訴訟を公判に付すことは
不要と判断することができます -
2:12 - 2:17これは分別ある陪審員なら誰でも
同意するような裁判に限られます -
2:17 - 2:19その判定は難しいですが
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2:19 - 2:22略式判決ばかりが選ばれる状況は
濫用と言うべきだと -
2:22 - 2:25異議を唱える人もいます
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2:25 - 2:28例えば 裁判官は
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2:28 - 2:30雇用主による雇用差別訴訟の
棄却請求に対し -
2:30 - 2:3470%以上の事例でその要求を
全部または部分的に認めています -
2:34 - 2:38他の事例では 原告 被告の両者共
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2:38 - 2:41裁判を受ける自己の権利を行使せず
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2:41 - 2:45代わりに 紛争解決を
プロの調停者に任せています -
2:45 - 2:48一般的に法律家 教授
元裁判官が調停を行います -
2:48 - 2:51調停は法廷での
訴訟要件を回避できるので -
2:51 - 2:54両当事者にとって
賢明な決断かもしれません -
2:54 - 2:58しかし採用の応募書類や
利用者規約等の契約署名の際 -
2:58 - 3:01人々は意図せずに
同意したとされることもよくあります -
3:01 - 3:03そのことが後に
問題となることがあります -
3:03 - 3:05例えば 申立人の会社側を
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3:05 - 3:08擁護する調停者もいるからです
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3:08 - 3:11以上は 陪審員が不要となった場合に
起こりうる例です -
3:11 - 3:14では 陪審員がいなくなることは
良いことなのでしょうか? -
3:14 - 3:16確かに 陪審員も完ぺきとは言えません
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3:16 - 3:17費用がかかり
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3:17 - 3:18時間もかかります
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3:18 - 3:19判断を誤ることもあります
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3:19 - 3:21陪審員が不要の時もあります
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3:21 - 3:25例えば 両者の和解が成立する時です
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3:25 - 3:27しかし 陪審員が適切に選ばれれば
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3:27 - 3:28優れた制度になります
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3:28 - 3:32陪審員は一般市民の
より忠実な代表であり -
3:32 - 3:34検察官 立法者 裁判官が
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3:34 - 3:36検察官 立法者 裁判官が
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3:36 - 3:37再選や昇進を狙うような
動機は持っていません -
3:37 - 3:38再選や昇進を狙うような
動機は持っていません -
3:38 - 3:41アメリカの建国者達は公平な市民達が
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3:41 - 3:43その英知で 政府の
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3:43 - 3:46三権分立を監視できると信じました
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3:46 - 3:49まさに陪審裁判によって 一般市民は
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3:49 - 3:53社会構造を支える
中心的役割を果たしてきました -
3:53 - 3:57では アメリカの陪審制度は
将来も存続するのでしょうか?
- Title:
- 陪審制度に何が起きているのでしょうか?
- Description:
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今日のアメリカでは裁判所に提起された訴訟の内、陪審員が評決した刑事事件は4%に及ばず、民事事件では1%にもなりません。一方で、他の国々では陪審制度の導入が増えています。一体アメリカでは何が起きているのでしょうか?陪審員がなくなるのは良いことでしょうか?スジャ・A・トーマスがこのジレンマを両面から探ります。
講師:スジャ・A・トーマス
アニメーション :Globizco
*このビデオのレッスン:http://ed.ted.com/lessons/what-happened-to-trial-by-jury-suja-a-thomas - Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
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- 04:12
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