少なくともソクラテスの時代まで遡れば 初期の都市国家において 人が特定の犯罪を犯す等の 紛争が起きた場合には 市民グループが 訊問するときめていました 十数世紀のちに 陪審裁判は英国へ伝わり 政府を監視し 市民が 意思決定に参加する 法制度の基本的な特徴となりました 陪審員は被告人を 犯罪で裁判にかけるか否か決定し 罪に問われた被告人が 有罪かどうかの判断を下し さらに金銭紛争を解決しました アメリカの植民地は最終的に 英国支配から脱却しましたが 陪審制度は 存続しました 合衆国憲法では 大陪審が 刑事事件につき起訴するかを決定し 陪審員は 弾劾裁判を除く 全ての犯罪の裁判を行い 民事事件も行うと定めました しかし 現在のアメリカでは 大陪審はあまり開かれていません 陪審員が評決する 刑事事件は4%に及ばず 民事事件の1%にもなりません 一方で 他の国々では 陪審制度の導入事例が増えています アメリカでは 何が起きているのでしょうか? 状況の変化の1つには 最高裁判所の憲法解釈の仕方にあります 最高裁が司法取引を認めたために 司法取引は ほとんどの刑事事件で行われてます 検察官が被告人に対して 罪状を認めるかの決定を 求める方法で行われます 被告人が司法取引に 応じれば 陪審裁判は開かれず 陪審員の下す評決よりも 短い刑期で済みます 裁判後の実刑判決が さらに長くなるリスクがあれば 無実の被告人でも 怖くて取引に応じることもあります 19世紀から21世紀の間までに 罪状を認める割合が 約20%から90%に増えました さらに その数は増え続けています 最高裁は陪審制度に従わない 別の訴訟手続を認めています 略式判決と言われるものです 原告側に充分な証拠が揃わない場合は 略式判決の制度を利用し 裁判官は民事訴訟を公判に付すことは 不要と判断することができます これは分別ある陪審員なら誰でも 同意するような裁判に限られます その判定は難しいですが 略式判決ばかりが選ばれる状況は 濫用と言うべきだと 異議を唱える人もいます 例えば 裁判官は 雇用主による雇用差別訴訟の 棄却請求に対し 70%以上の事例でその要求を 全部または部分的に認めています 他の事例では 原告 被告の両者共 裁判を受ける自己の権利を行使せず 代わりに 紛争解決を プロの調停者に任せています 一般的に法律家 教授 元裁判官が調停を行います 調停は法廷での 訴訟要件を回避できるので 両当事者にとって 賢明な決断かもしれません しかし採用の応募書類や 利用者規約等の契約署名の際 人々は意図せずに 同意したとされることもよくあります そのことが後に 問題となることがあります 例えば 申立人の会社側を 擁護する調停者もいるからです 以上は 陪審員が不要となった場合に 起こりうる例です では 陪審員がいなくなることは 良いことなのでしょうか? 確かに 陪審員も完ぺきとは言えません 費用がかかり 時間もかかります 判断を誤ることもあります 陪審員が不要の時もあります 例えば 両者の和解が成立する時です しかし 陪審員が適切に選ばれれば 優れた制度になります 陪審員は一般市民の より忠実な代表であり 検察官 立法者 裁判官が 検察官 立法者 裁判官が 再選や昇進を狙うような 動機は持っていません 再選や昇進を狙うような 動機は持っていません アメリカの建国者達は公平な市民達が その英知で 政府の 三権分立を監視できると信じました まさに陪審裁判によって 一般市民は 社会構造を支える 中心的役割を果たしてきました では アメリカの陪審制度は 将来も存続するのでしょうか?